当サイト管理人が過払い請求でお悩みの皆様に、なんと一人でできる過払い請求の方法が満載の無料レポートをご用意しました!かなり良い仕上がりなので是非参考にしてください!
過払い請求について
貸金業者の大半は、出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付を行っています。
しかし、利息制限法では受領してよい利率を年15%〜20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無効」であると規定しています。
よって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、過払い金が発生してしまい、これを返還するよう貸金業者に求める事を、過払い請求といいます。
個人で過払い請求を行うには
本来、過払い請求は司法書士などに依頼して行いますが、勉強すれば個人でも行う事が可能です。
また、取引が終了した日から起算して10年が過ぎたものに関しては、過払い請求が行えないので注意しましょう。
ここでは、個人で過払い請求を行った場合の簡単な手順を紹介していきます。
1. 取引履歴を取寄せます。
現在取引を行っている貸金業者に電話で取引履歴の開示を求めます。
貸金業者には取引履歴を開示する義務があり、私たちには取引履歴の開示を請求する権利があります。
個人情報保護法による開示が義務付けられているからです。
貸金業者によっては電話で送付してくれる場合や、支店まで取りに行かなければならない場合、所定の請求用紙で申し込む場合など様々です。
2. 引き直し計算をします。
書籍の付録CDのソフトやインターネットからダウンロードした計算ソフトを使って引き直し計算をします。
3. 貸金業者へ請求書を発送します。
引き直し計算をして過払い金があったら配達記録か内容証明にて請求書を発送します。
発送する前に必ず引き直し計算の入力ミスがないか、請求金額の打ち間違えはないか念入りにチェックしましょう。
4. 貸金業者との交渉をします。
弁護士や司法書士ではなく、自分で行う場合には訴訟してくださいということになります。
電話で和解するケースもありますが請求金額と近ければ和解でいいと思います。想定外な金額の場合には提訴をします。
5. 提訴する。
訴額が140万円以下は簡易裁判所へ、140万円を超える場合は地方裁判所へ訴状等を提出します。
訴状作成は個人で裁判所にて適切か判断してもらいましょう。
裁判所に提出する訴状の基本様式は
・A4の用紙に片面横書き
・左に3センチ上に3.5の余白
・フォントは12を推奨
となっています。
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